簡単。 「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード」を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」 この定義で言えば、無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイトになればよろしいわけです。つまり、字義通りに従うと、たとえダウンロード... 続きを読む
1 コメント   このエントリーを含むはてなブックマーク このエントリーのブックマーク数

コメント 評価したユーザ 関連ブログ

コメント

Profile_s written by fuktommy 339日前

今だって公衆送信権があるんだから、違法な配信はしちゃ駄目で、取り締まられてないサイトは適法なはず、なんだよなあ。

[PR]これはカワイイ!ブログランキングBITZ